未熟児養育医療

更新日:2024年03月25日

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未熟児養育医療給付の制度

身体の発育や機能が未熟で生まれ、入院を必要とするお子さんに対して、その治療に必要な医療費を公費で負担する制度です。神流町に在住する満1歳に満たない乳児で、給付の対象基準に該当し、入院治療が必要と医師が認めた方が対象となります。

申請に必要なもの

養育医療給付申請書

養育医療意見書

 

指定養育医療機関の担当医師が記入)

世帯調書(申請時に記入)

母子健康手帳

お子さんの保険証(加入予定のものでも可)

マイナンバー(個人番号)を確認できるもの(住民票世帯構成員全員分)

※転入された方等で吉岡町で課税状況が確認できない場合、市町村民税額と控除内容を証明できる書類が必要となります。該当の方は担当までお問い合わせください。また収入の申告がされていない場合には,別途申告をお願いすることがあります。

給付の内容

指定養育医療機関の入院治療において、健康保険が適用される診察・医学処置・治療等に対して公費負担を受けることができます。

※保険適用外のもの(おむつ代、文書料、差額ベッド代など)は対象外です。

申請手続き

保健福祉課

申請受付時間

月曜日から金曜日の午前8時30分から午後5時15分

この記事に関するお問い合わせ先

神流町役場 保健福祉課 保健係
群馬県多野郡神流町万場90番地6
電話:0274-57-2111
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