戸籍への振り仮名の記載について

更新日:2025年04月28日

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戸籍に氏名の振り仮名が記載されます

令和5年6月2日、戸籍法(昭和22年法律第224号)の一部改正を含む「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律」(令和5年法律第48号。以下「改正法」といいます。)が成立し、同月9月に公布されました。これまで、氏名の振り仮名は戸籍の記載事項とされていませんでしたが、この改正法の施行により、新たに氏名の振り仮名が戸籍に記載されることとなりました。 

〇改正法は、令和7年5月26日に施行され、神流町では本籍のある方に対し、振り仮名確認用の通知を令和7年6月中旬以降、順次発送する予定です。 

※通知された氏名の振り仮名が正しい場合は、届出の必要はありません。 

こせきつね振り仮名

戸籍に振り仮名が記載されるまでの流れ

戸籍に記載される予定の振り仮名の通知

住民票に便宜上登録されている振り仮名の情報等を参考にして、戸籍に記載される予定の振り仮名を通知します。 

通知は原則として筆頭者宛てに本籍地から送付されます。(神流町に本籍のある方への発送6中旬から7月上旬頃を予定しております。) 

通知が届きましたら必ず内容をご確認ください。

氏名の振り仮名の届出 

通知された氏名の振り仮名が正しい場合は、届出をする必要はありません。 

令和8年5月26日以降に、通知書に記載された振り仮名がそのまま戸籍に記載されます。 

通知された氏名の振り仮名が実際の振り仮名と異なる場合は、正しい振り仮名の届出をしてください。 

令和7年5月26日から令和8年5月25日(改正法の施行日から1年以内)に限り、氏名の振り仮名の届出が可能となります。 

市区町村長による氏名の振り仮名の記載 

令和8年5月25日までに届出がなかった場合、通知書に記載された氏名の振り仮名が戸籍に記載されます。 

この場合、一度に限り家庭裁判所の許可を得ずに振り仮名の変更の届出ができます。 

なお、すでに届出をした振り仮名を変更したい場合は、家庭裁判所の許可が必要となります。 

 

届出の方法

届出のできる方 

・氏の振り仮名の届出 

原則として戸籍の筆頭者が単独で届け出ます。 

筆頭者が除籍されている場合は、その配偶者、その配偶者も除籍されている場合は、その子が届出人となります。 

名の振り仮名の届出 

戸籍に記載されている人それぞれが届出人となります。ただし、15歳未満の場合は、いずれかの親権者が届出人となります。 

届出方法について 

氏名の振り仮名は、マイナポータルの利用を推奨しております。原則として、オンラインで届出が完了するため便利です。その他、市区町村窓口での届出または郵送による届出もできます。 

届出に必要なものについて 

氏や名の読み方が一般に認められているものではない場合には、現にその読み方を使用していることを証する資料(パスポートや預金通帳等)の写しを提出していただく必要があります。 

氏の振り仮名の届書(PDFファイル:752.3KB)

氏の振り仮名の届書(PDFファイル:745.7KB)

こせきつね

*** 詐欺にご注意ください *** 

〇氏名の振り仮名の届出に手数料はかかりません。 

〇氏名の振り仮名の届出をしなかったとしても、罰則や罰金はありません。 

〇市区町村が氏名の振り仮名の届出のために金融機関の口座番号をお聞きすることはありません。 

外部サイト

詳しくは、法務省のホームページをご覧ください。

法務省サイト「戸籍にフリガナが記載されます」(外部サイトリンク)

 

この記事に関するお問い合わせ先

神流町役場 住民生活課 住民係
群馬県多野郡神流町万場90番地6
電話:0274-57-2111
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