後期高齢者医療

更新日:2024年03月25日

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後期高齢者医療について

こんなときは届出をして下さい。

届出の詳細
こんなとき 届出に必要なもの
一定の障害のある方が65歳になったとき、または65歳を過ぎて一定の障害のある状態になったとき 国民年金証書・身体障害者手帳・医師の診断書のいずれかの書類、保険証
転出するとき(県内と県外では被保険者証が変わります。) 後期高齢者医療被保険者証
転入してきたとき(県内と県外では被保険者証が変わります。) 後期高齢者医療被保険者証
同じ町内で住所が変わったとき 後期高齢者医療被保険者証
生活保護を受けるようになったり、医療保険の資格を失ったとき 後期高齢者医療被保険者証
死亡したとき 死亡した方の後期高齢者医療被保険者証

お医者さんにかかるとき

 お医者さんにかかるときは、必ず「後期高齢者医療被保険者証」を窓口に提示してください。

医療機関で支払う費用

 かかった費用の「1割負担」。ただし、一定以上所得者は「2割負担」または「3割負担」(毎年所得の判定をし、負担割合を見直しますので、忘れずに所得申告をしてください。)

障がいのある方の後期高齢者医療

 75歳になると後期高齢者医療で医療を受けるようになりますが、一定の障害がある人は65歳から医療を選択することができます。後期高齢者医療での自己負担額は1割または2割、3割(一定以上所得者)になります。

障がいのある方の後期高齢者医療の詳細
対象者
  • 障害年金等1級、2級
  • 身体障害者手帳1級、2級、3級の全部
    •  4級の音声機能、言語機能の著しい障害
    •  4級の下肢障害の1号3号及び4号
  • 療育手帳A(重度)
  • 精神障害者手帳1級、2級
手続きに必要なもの 障害の程度が分かるもの(障害者手帳、療育手帳、年金証書等)、健康保険証、印鑑

問い合わせ先

神流町(かんなまち)役場 住民生活課国保係

電話0274-57-2111(内線146) ファクス0274-57-2715

群馬県後期高齢者医療広域連合

電話027-256-7171

この記事に関するお問い合わせ先

神流町役場 住民生活課 国民健康保険係
群馬県多野郡神流町万場90番地6
電話:0274-57-2111
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