定額減税補足給付金(不足額給付分)のお知らせ
制度概要
「不足額給付」とは、令和6年度に実施した定額減税補足給付金(当初給付額)に不足が生じる場合に、令和7年1月1日時点において神流町にお住まいの方に追加で給付を行うものです。
【不足額給付1】
令和6年分所得税及び定額減税の実績等が確定したのちに、本来給付すべき所要額と当初給付額との間で差額が生じた方に対して、その差額を支給(1万円単位)するものです。
【不足額給付2】
本人及び扶養親族等としても定額減税対象外であり、かつ低所得世帯向けの給付の対象世帯の世帯主・世帯員にも該当しなかった方に対して、1人あたり原則4万円を支給するものです。
(例:青色・白色専従者、所得金額48万円超の方)
手続きの方法
「調整給付金(不足額給付分)支給のお知らせ」が届いた方
※不足額給付1のうち、公金口座登録している方や、町で口座情報を把握している方が該当
原則手続きは必要ありません。お知らせに記載の支給日に振り込みします。
ただし、次の場合は届け出が必要です。
・振込先口座を変更する場合
・本給付金を受給しない場合
「調整給付金(不足額給付分)支給確認書」が届いた方
※不足額給付1のうち、上記お知らせ通知対象者以外の方が該当
手続きが必要です。
確認書に必要事項を記入し、本人確認書類等を添付のうえ、同封の返信用封筒に入れて令和7年10月31日(必着)までに郵送してください。
「調整給付金(不足額給付)申請書」が届いた方
※不足額給付2の方が該当
手続きが必要です。
申請書に必要事項を記入し、本人確認書類等を添付のうえ、同封の返信用封筒に入れて、令和7年10月31日(必着)までに郵送してください。
この記事に関するお問い合わせ先
神流町役場 住民生活課
群馬県多野郡神流町万場90番地6
電話:0274-57-2111
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更新日:2025年09月04日