軽自動車税
軽自動車は毎年4月1日現在、神流町に定置場(車を置くところ)がある原動機付自転車、小型特殊自動車、軽自動車、小型自動車の二輪を所有している人に対して課税されます。
税制改正により令和5年7月から特定小型原動機付自転車が加わりました。
軽自動車税 税率表
| 区分 | 税率 | 
|---|---|
| 50cc以下 | 
			 2,000円  | 
		
| 特定原付(0.6kw以下)※ | 2,000円 | 
| 50cc超90cc以下 | 2,000円 | 
| 90cc超125cc以下 | 2,400円 | 
| 125cc超250cc以下 | 3,600円 | 
| 250cc超 | 6,000円 | 
- ※は、特定小型原動機付自転車(車体の長さ190センチメートル以下、幅60センチメートル以下、最高速度時速20キロメートル以下の電動キックボード等)を示します。
 - 二輪車には重課制度はありません。
 
| 区分 | 税率 | 最初の新規検査から13年を超えるもの | 
|---|---|---|
| 乗用 営業用  | 
			6,900円 | 8,200円 | 
| 乗用 自家用  | 
			10,800円 | 12,900円 | 
| 貨物(軽トラックなど) 営業用  | 
			3,800円 | 4,500円 | 
| 貨物(軽トラックなど) 自家用  | 
			5,000円 | 6,000円 | 
| 区分 | 税率 | 最初の新規検査から 13年を超えるもの  | 
		
|---|---|---|
| 三輪 | 3,900円 | 4,600円 | 
| 区分 | 税率 | 
|---|---|
| ミニカー | 3,700円 | 
| 小型特殊 農耕作業用のもの  | 
			2,400円 | 
| 小型特殊 その他のもの  | 
			5,900円 | 
- これらに重課制度はありません
 
この記事に関するお問い合わせ先
神流町役場 住民生活課 税務係
群馬県多野郡神流町万場90番地6
電話:0274-57-2111
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更新日:2024年03月25日