移住・定住
住宅を新築・増築・改築するとき
定住促進住宅資金利子補給
- 対象者
町内に居住又は居住を予定する者 - 内容
住宅を新築、増築又は改築する場合、借入金に対して利子補給をしています。
対象資金の限度額は1,000万円で、借入利子の1/2とし、年3%を限度として利子補給する。
なお、利子補給期間は5年間が限度です。 - 手続きに必要なもの
印鑑、申請書、住民票、見積書等 - お問い合わせ
総務課企画係
I・Uターン者が定住するとき
- 対象者
世帯主の年齢が満50歳以下のI・Uターン者が定住するために借家に入居し、永住を前提に引き続き5年以上居住する見込みのある者に対し、5年間(60ヶ月)支給する。 - 内容
家賃から住宅手当等を差し引いた後の金額を補助対象とし、月額1万円以内とする。
ただし、対象額が2万円以内の場合は、その2分の1の額を支給する。
なお、国家公務員及び地方公務員は対象外とする。 - お問い合わせ
総務課企画係
補足
その他、移住に関するお問い合わせは神流町役場総務課企画係までお問い合わせ下さい。
神流町役場
総務課企画係 0274-57-2111
この記事に関するお問い合わせ先
神流町役場 総務課 企画係
群馬県多野郡神流町万場90番地6
電話:0274-57-2111
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更新日:2024年03月25日