戸籍の届出

更新日:2024年03月25日

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戸籍の届出について

 戸籍は、個人の出生や死亡、親子や夫婦などの身分関係を登録し、公に証明するものです。戸籍関係の主な届出は、下記のとおりです。

 (注意) 婚姻届、協議離婚届、養子縁組届、協議養子離縁届の際、届出人の本人確認をしますので、運転免許証やマイナンバーカードなど官公庁発行の写真入り身分証明書(有効期限内のもの)をお持ちください。

戸籍の届出の詳細
届出事項 届出の期間 届出の場所 届出人 届出に必要なもの
出生届

生まれた日から14日以内

本籍地・住所地・出生したところのいずれかの市区町村役場

父または母
  • 出生届書(出生証明書)
  • 母子健康手帳
死亡届

死亡の事実を知った日から7日以内

死亡者の本籍地・届出人の所在地・死亡したところのいずれかの市区町村役場

死亡者の同居親族、その他の親族、同居者等

死亡届書(死亡診断書)
婚姻届

届出をした日から効力が生じます

届出人の本籍地、住所地または所在地のいずれかの市区町村役場

夫になる人及び妻になる人

  • 婚姻届書
  • 本人確認書類
  • マイナンバーカード
    (氏が変わる方)
  • 証人欄に成年2名の署名及び必要事項の記入
(注意)外国人との婚姻は必要書類が異なりますので、お問い合わせください。
離婚届

届出をした日から効力が生じます

新旧本籍地または住所地の市区町村役場

戸籍の筆頭者およびその配偶者

  • 離婚届書
  • 本人確認書類
  • マイナンバーカード(氏が変わる方)

(注意)届出に際し、関連する手続きが発生する場合があります。詳しくはお問い合わせください。

この記事に関するお問い合わせ先

神流町役場 住民生活課 住民係
群馬県多野郡神流町万場90番地6
電話:0274-57-2111
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