住民の届出

更新日:2024年03月25日

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住民の届出について

 転入・転出・転居などで住所が変わったときや世帯員に変更があったときは、届出をしてください。
 取扱は、本庁・支所どちらでもできます。

  •  (注意) 転入・転出・転居届の際、届出人の本人確認をしますので、運転免許証など本人確認書類をお持ちください。
  •  (注意) 持参するものは住民によって異なります。詳しくは住民係までお問い合わせください。
住民の届出の詳細
届出事項 種類 届出期間 持参するもの
他の市町村から引っ越してきたとき 転入届 神流町に住み始めた日から14日以内 届出人の印鑑
転出証明書
他の市町村に引っ越すとき 転出届 転出する日・転出先が決まったら速やかに(転出する日の30日前から受け付けます) 届出人の印鑑
町内で住所を変えたとき 転居届 新しい住所に住み始めた日から14日以内 届出人の印鑑
世帯主が代わったり世帯を合併・分離したとき 世帯主変更届
世帯分離届
世帯合併届
変更した日 届出人の印鑑

この記事に関するお問い合わせ先

神流町役場 住民生活課 住民係
群馬県多野郡神流町万場90番地6
電話:0274-57-2111
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